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| 質問タイトル | 競売で落札・購入した一戸建てに、賃借人が現れ、家の改装費をくれと主張します。旧所有者は逃げ... |
| 質問 | 競売で落札・購入した一戸建てに、賃借人が現れ、家の改装費をくれと主張します。旧所有者は逃げ回っていてなかなか連絡が取れず、弁護士さんが家まで押しかけて、連絡をつけてくれました。そしたら、その落札した物件は、人に貸していると言います。で、借りているという人が、現れ、「自分が一年半前に借りて、家の改装をした。床、壁、トイレ、風呂、ウッドデッキなどを。その改装の費用の2~300万円を払ってくれ。そうしたら、すぐに立ち退くから」と言っています。地裁に、どこまでの動産が競売の対象で、どの部分が、その賃借人の持ち物か、尋ねようとは思うのですが、自分でも、知識を持ちたいです。私は基本的に、「ああ、全部持って行きな。床も壁もあんたのしたもん、ぜんぶ持って行っていいよ」と思っているし、そう言うつもりですが、疑問があることはあります。ウッドデッキなどの動産は、競売の資料には、図が載っています。床、壁なども、写真を取って三点セットを作った時点で、「競売に含まれる物」と思うのですが、その、改装した賃借人のものなのでしょうか?具体的に、壁の板、床のタイルカーペット、換気扇、風呂桶、風呂釜、トイレの浄化槽、ウッドデッキなどです。それらは、その賃借人のものなのでしょうか?もし、強制執行になるとき、風呂釜まで外すとは、つまり動産であるとは、思っていなかったのですが・・。その辺り、どう解釈すればよいのでしょうか?法律、競売に詳しい方、よろしくお願い致します。 |
| 回答 | それらの動産類は附合物ですので、不動産と不可分一体のものです。風呂窯やトイレ浄化槽などって取り外せないでしょ?電気やエアコンじゃないんですから。風呂・トイレの無い家って…(笑)ですよね。不動産と不可分一体となった動産を附合物といいますが、それらは不動産そのものであって動産ではありません。改装費を払えという主張は勝手ですが…。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年02月01日 |
| 解決日時 | 2011年02月02日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1254836052 |
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