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| 質問タイトル | 中庭にウッドデッキをおくことは可能でしょうか?現在2棟の建物があり、渡り廊下でとながってい... |
| 質問 | 中庭にウッドデッキをおくことは可能でしょうか?現在2棟の建物があり、渡り廊下でとながっています。(別棟扱い)そこに新しくもう一棟増築する予定で、既存の2棟と渡り廊下で繋ぎ、中庭をもうける予定です。渡り廊下、建物はいずれも木造で建物間は6m以上有ります。渡り廊下の途中に中庭に出入りする出入口があり、中庭内にあるウッドデッキ上に出入り することは法律上可能でしょうか??増築部分は一階です。また、そもそも中庭にウッドデッキを置くことは法律にふれないのでしょうか??また、三棟共に別棟扱いにしたいと考えております。説明不足かもしれませんが、どなたか回答していただけたら幸いです。 |
| 回答 | 一級建築士です。全く問題ありません。基本的に、「屋根が無い=柱と梁が無い雨曝しの床」は、「建徳物」にあたりません。お好きな様にしてください。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年02月21日 |
| 解決日時 | 2011年02月28日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456064364 |
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